ワシントン条約=CITES(サイテス)とは?ネット通販・ネットオークションでも関係あり!

CITES

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Amazon などのネット通販や、ebay などのオークションサイトを通じて、輸出・輸入が簡単にできる時代ですね。

この記事で取り上げる CTES(サイテス)について知らないまま、個人輸出・輸入をすると、大変なことになるかもしれません。

この記事では、CTES(サイテス)とは何か、どんな商品は危ないのか、どんな手続きが必要かについてまとめています。



CITES(サイテス)とは?

CITES(サイテス)とは「ワシントン条約」のことですね。

ワシントン条約とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」です。

英語で書くと「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」略して「CITES」というわけです。(参考:外務省「ワシントン条約」

「ワシントン条約なんて、生き物を扱わなければ大丈夫でしょ?」と思われがちですが、革製品や木材など、加工品も対象になります。

思いがけないものが登録されているかもしれません。

事例:高級時計が税関でストップ!

ワニ革が登録されている?

以前、こんな事例がありました。

ebayで売れた高級時計を発送したところ、関税でストップし、戻ってきました!なんと CITES(サイテス)に引っかかったらしいのです。

販売したのは、40万円近くするワニ革の高級時計です。なんと「ワニ革」が CITES(サイテス)に登録されているので、発送するには「輸出許可証」が必要とのことです。

「輸出許可証」って?

「輸出許可証」について、管轄の経済産業省に問い合わせてみたところ、「お前にできるわけない」みたいな対応で、ほとんど教えてくれませんでした…

結局、自力で調べたところ、かなり大変な書類だということがわかりました。

メーカーや販売店等から書類をもらったりなど、かなりの数の書類を集めないといけません。具体的な方法は後述します。

販売店にお願いして、事なきを得た

私の場合、買い付け元の時計店が親切で、お願いしたら「輸出許可証」を作ってくれました。

ただ、かなり大変な書類で、約一か月かかりました。

経済産業省に何度も提出しては修正を食らったらしいです。

リスクが高すぎる

私の場合は偶然うまくいきましたが、リスクが高すぎるので、もうワニ革時計は売らないことにしました。

「輸出許可証」は、1回作ればOKというものではないので、同じ商品でも、毎回同じ手続きをしないと輸出できません。

今回は親切なお店だったから良かったものの、最悪自分で用意するしかなかったでしょう。

お客さんも良い人で、キャンセルをせずに待ってくれました。普通なら必死に書類を作ったあげく、遅すぎてキャンセルを食らって終わりでしょう。

結論として、ワシントン条約に引っかかる商品は、輸出できないわけではありませんが、かなりの時間と手間がかかるということです。



CITES に登録されている商品

CITES(サイテス)に登録されている主な商品は以下のとおりです。

木製の楽器

2017年から、楽器用の木材として使われる「ローズウッド」という樹木が、CITES(サイテス)の対象になりました。

これは、ほとんどのアコースティックギターやエレキギターに使われています。

リコーダーやクラリネット・ピッコロなどの木管楽器類も要注意です。

革製品

前述の通り、ワニ革はCITES(サイテス)に登録されています。

ワニ革を使用した時計やバッグ類が対象になるということですね。

ヘビやトカゲの革も対象です。

象牙製品

象牙(ぞうげ)製品も対象です。楽天では象牙製品が販売禁止になりました。(参照:楽天市場コンプライアンス

日本国内における象牙取引の規制強化が進んでいるようですね。

根付け、アクセサリーなど、象牙で作られた製品、一部でも象牙を含む製品は CITES の対象です。

輸出・輸入したい場合の手続き方法

ワシントン条約に関係する商品を輸出・輸入したい場合、どんな手続きが必要なのでしょうか。

経済産業省のサイトに、手続きの概要が説明されています。

手続きの流れを、以下に簡単にまとめました。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのどれかを調べる

ワシントン条約に登録されている動植物は、「条約附属書」の中で、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つに分類されています。

どの分類かによって対応が違うので、輸出入をしたい動植物が、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのどこに分類されるのかを、まず調べる必要があります。

学名で分類されているので、正式な学名を調べないとダメです。ネット検索をすれば出てくると思います。

学名が分かったら、経済産業省に公開されている「条約附属書」のPDFデータを、ブラウザ等の検索機能を使って、学名で検索すればいいわけです。

附属書Iの場合

この分類の場合、商業目的の国際取引が、原則禁止になっています。

日本原産のものを輸出する場合と、外国産のものを輸出する場合(再輸出)とで手続きが異なります。

附属書IIの場合

この分類なら、目的にかかわらず取引が認められますが、承認が必要です。

つまり、必要書類を用意すれば発送できます。

この場合も、日本原産のものを輸出する場合と、外国産のものを輸出する場合(再輸出)とで手続きが異なります。

附属書IIIの場合

この分類の場合も、必要書類を用意すれば発送できます。

日本原産のものを輸出する場合は「原産国証明書」、外国産のものを輸出する場合は「再輸出証明書」が必要です。

まとめ

  • CITES(サイテス)=ワシントン条約とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」である
  • CITES(サイテス)は動植物の加工品も対象になる
  • CITES(サイテス)の対象となる商品を輸出するには、毎回複雑な手続きが必要である。