「せどり」をやる人が増えていますが、「古物商許可」を取らずにやっている人もいるようです。新品だけを扱っているから大丈夫とは限りません。この記事では、どういう場合に古物商許可が必要なのか、どうすれば許可を取れるのかをまとめています。
目次
「古物」は中古品だけじゃない?
「古物商許可」における「古物」とは、中古品だけではありません。法律上の「古物」の定義は以下のとおりです。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物1:一度使用された物品
「一度使用された物品」とは中古品のことですね。中古品はすべて「古物」ですので、販売するためには「古物商許可」が必要です。
かといって、フリマで中古品を売る人は全員必要というわけではなく、「業として行う」場合だけです。以下の説明が参考になります。
古物商許可が必要なのは、「古物」を「業」として販売する場合に限ります。
(中略)
「業」として行うというのは、つまりそれによって利益を出そうという意志があるということと、ある程度の継続性があるということです。
つまり、売るために中古品を仕入れたのであれば「業」です。
そうではなく、自分が使うために買ったものを売るというだけならば「業」ではないというわけです。それだけでなく「ある程度の継続性」があれば、それだけでも「業」と言われる可能性がありそうです。
古物2:使用されない物品で使用のために取引されたもの
これは新品にも、あてはまりますね。
例えば、オークション・フリマアプリに出回っている「新品」は、だれかが自分用に買った未使用のものが多いですね。つまりそれは「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に当てはまる可能性があります。
一方、お店で買う新品や、アマゾンや楽天などで仕入れる新品の大半は、「使用のために取引されたもの」ではないので、「古物」ではないでしょう。
とはいえ、アマゾンや楽天、ヤフーショッピングであっても、色々な出品者がいるので、確かなことはいえません。
古物3:1や2に幾分の手入れをしたもの
「幾分の手入れをしたもの」とはつまり、修理・修繕をして、いくら新品に見えるようにしてもダメだよということでしょう。
せどり・転売をするなら許可が必須?
せどり・転売に「古物商許可」が絶対に必要というわけではありません。古物を避ければいいわけです。とはいえ、許可はあったほうが無難でしょう。
古物ではないものだけを扱っていても、「返品」は発生します。この返品されたものが「古物」ではないのかどうかは微妙なところ、ケースバイケースですね。返品されたものをしっかり処理するためにも、「古物商許可」はあったほうがいいわけです。
「古物商許可」はどうやって取るの?
「古物商許可」を取る方法は、主に以下の2つです。
方法1:自分で取得する
警察署に行って、自分で手続きをするという方法です。
警察の担当者が慣れていればいいのですが、ハズレの担当者に当たってしまうと大変ですね。ネット転売の場合は、実店舗での中古品販売業と手続き方法が少し異なるので、地方の警察などでは担当者も慣れていない可能性があります。
インターネット等で、書き方を事前に調べておくといいでしょう。
方法2:代行業者を利用する
せどりが流行っているので、古物商許可を取るための代行業者も沢山あります。
代行手数料の相場は4,000円~10,000円程度。さらに法定費用(19,000円)と、住民票、証明書などを準備するために900円程度がかかります。
まとめ
新品でも「古物」にあたる場合があるので、せどり・転売をするなら古物商許可を取ったほうが無難です。