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Amazon や eBay を使って個人輸出をした場合、「消費税の還付」を受けられます。仕入れ時にかかった消費税が戻ってくるので、大きいですね!この記事では、「消費税の還付」とは何か?手続きはどうすればいいのか?という点をまとめています。
輸出に関する消費税の還付とは
そもそも消費税の還付とはどういうしくみなのでしょうか。そのためには、まず消費税のしくみから押さえておきましょう。
「受け取り消費税」 – 「仕入れ消費税」
納付税額 = 消費者から預かった消費税 – 仕入れ時にかかった消費税
販売者は、上記のように、消費者から預かった消費税から、仕入れ時にかかった消費税を差し引いて(相殺して)納付します。
消費税は「間接税」なので、販売者は「消費者から預かった消費税」を代わりに納税しているだけです。
仕入れ時にかかった消費税も、販売者ではなく消費者が負担する税金です。その分は、仕入れ元が納税してくれるので、販売者は残りを納税することになります。
ですから、預かった消費税から仕入れ時にかかった消費税を差し引いて納税するわけです。
輸出は「受け取り消費税」がゼロ
海外の消費者は、消費税が免除されます。ですから、仕入れ時に支払った消費税も納税する必要がなくなるので、その分の還付を受けることができるわけです。
これが輸出取引における消費税の還付です。商品の仕入れだけでなく、様々な経費にかかる消費税も、還付対象になります。国税庁の説明は以下のとおりです。
輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
―出典:国税庁「消費税:No.6551 輸出取引の免税」
手順1:「消費税課税事業者」になる
消費税の還付を受けるには、まず「消費税課税事業者」になる必要があります。その方法は以下のとおりです。
「消費税課税事業者」の条件
個人の場合、「消費税課税事業者」になるためには、大まかにいって、以下の条件のどちらかを満たす必要があります。
- 前々年の課税売上高が1000万円を超えること
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出すること
詳しくは国税庁のページを参照「消費税:No.6501 納税義務の免除」
事業を始めたばかりであれば「前々年の課税売上高」が無いので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。ちなみにこの「課税売上高」には、輸出の売上は含まれません。
「消費税課税事業者選択届出書」の出し方
書類は国税庁のページで、PDFが公開されています(→国税庁「消費税課税事業者選択届出手続」)
税務署でも入手できるので、これに記入して税務署に提出すればOKです。まだ開業していなければ、「個人事業の開廃業等届出書」をついでに提出するといいでしょう。
私の場合、税務署の人が親切に書き方を教えてくれました。
手順2:「保管すべき書類」をまとめる
確定申告で提出しなくても「保管」するべき書類があります。税務調査が入ったときに必要な書類です。
輸出証明書
輸出の際に作成した「輸出証明書」を保管しておく必要があります。EMSで20万円を超える商品を発送した場合には、「輸出証明書」を作成することになります。
20万円を超える商品の発送を、転送業者などの外注さんにお願いした場合、業者が「輸出証明書」を保管しているはずなので、郵送してもらって受け取る必要があるでしょう。
20万円以下の商品については、「輸出証明書」は不要で、「帳簿」の作成だけでOKです。根拠となる「消費税法」の条文は、以下のとおりです。
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7-2-23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号《輸出取引の輸出証明》に規定する税関長が証明した書類
ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号《郵便物を輸出した場合の輸出証明》に規定する帳簿又は書類
出典:消費税法(7-2-23)
帳簿
20万円以下の商品を輸出した場合、「輸出許可証」ではなく、帳簿に必要事項を記入して保管することになります。必要事項とは以下のとおりです。
- 年月日
- 販売先の氏名又は名称
- 商品名、商品毎の数量及び価額
- 資産の譲渡等の対価の額(税込み)
後述する「消費税の確定申告」のための書類を作るためにも帳簿が必要です。
帳簿の作成には専門知識が必要なので、専門家にお願いするか、会計ソフトの力を借りたほうがいいでしょう。
手順3:消費税の確定申告をする
あとは、「消費税の確定申告」をするだけです。
申告に必要な書類の一覧
必要な書類については、以下のとおりです。
課税期間の翌年3月末日までに以下の書類を所轄税務署長へ提出する必要があります。
1. 「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」
2. 「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」※ 控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
「※」にある3つめの「消費税の還付申告に関する明細書」は、消費税の還付を受けるためには必要です。
帳簿があれば、必要書類を作成することができますが、計算が複雑なので会計ソフトを使ったほうがいいでしょう。
帳簿そのものを会計ソフトで作っていれば、ほとんど自動計算で、かんたんに必要書類を作ることができます。おすすめ会計ソフトについては、以下の記事を参照してください。
ebay や Amazon での輸出におすすめの会計ソフト比較
難しい!時間がない!なら税理士を
消費税還付の手続きは、初心者には難しい面もあると思います。そういう場合は税理士に助けてもらう!というのも一つの手ですね。ここでは税理士にお願いするメリットと、個人輸出に強い税理士の探し方を紹介します。
税理士を使うメリット
まずは「時間の節約」というメリットが挙げられます。
消費税還付のために、帳簿を付けたり、領収書をまとめたりするのはかなり時間がかかりますから、それを丸投げできたらかなりの時間を得ることになります。
また、間違えて申告するリスクを避けられるというメリットもあります。申告の計算を間違えて、還付額が増えてしまえば、税務調査で指摘されて追徴課税を払うことになりかねません。
他にも、さまざまな節税のアドバイスをもらったり、融資のサポートをしてもらったりなど、ビジネスの味方として税理士は心強い存在です。
Amazon・eBay輸出に強い税理士の探し方
税理士にもジャンルによって得意・不得意があるので、eBay や Amazonの個人輸出が得意な税理士を探す必要があります。
自分に合った税理士を探すには「税理士ドットコム」などの紹介サイトが便利です。
紹介サイトは、税理士から仲介手数料をもらうことで利益を出すため、ほとんどの場合「完全無料」で税理士を探す相談を受け付けています。
税理士の探し方について、詳しくは以下の記事も参照してください。
Amazon・eBay 輸出にくわしい税理士の探し方。税理士は必要?
まとめ
消費税の還付とは、輸出のための仕入れにかかった消費税が戻ってくるしくみで、手順は以下のとおりです。
- 「消費税課税事業者」になる
- 「保管すべき書類」をまとめる
- 「消費税の確定申告」をする