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2022年(令和4年)1月1日より、電子帳簿保存法が改正されました。特にアフィリエイトを含む「電子取引」には関係のある改正です。副業のアフィリエイトでも対応は必要なのでしょうか?
この記事では、電子帳簿保存法に合わせてどのような対応が必要なのか、把握しておくべき「改正ポイントの基本」と「アフィリエイトの場合に何をすべきか」について解説しています。根拠となる国税庁の資料へのリンクもあるので参考にしてください。
電子帳簿保存法について よくある疑問(アフィリエイトの場合)
電子帳簿保存法の基本について、よくある3つの疑問を以下にまとめました。特に副業でアフィリエイトをしている場合に関係する部分です。
そもそも電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、帳簿などの会計書類を電子データで保存する方法についての法律です。
会計帳簿や領収書などの「保存すべき書類」を、PDFなどの電子的な形で保存する場合に、どのように保存するべきかを定めています。
アフィリエイトの場合、ASPの報酬明細やサーバー代の支払い明細などをどのように保存するかに関係する法律です。
法律そのものは1998年からありますが、時代の変化とともに何度か改正されてきました。
令和4年の改正ポイントは何?
令和4年1月1日にも、電子帳簿保存法が改正されました。主なポイントは、以下の3つです。アフィリエイトにも関係してくる場合があります。
- 電子取引の明細について「電子データでの保存が義務化」
- 「タイムスタンプ要件」と「検索要件」の緩和
- 「事前承認」が不要になった
まず、電子取引では「電子データでの保存が義務化」され、紙に印刷しての保存ができなくなりました。ここでいう「電子取引」とは、領収書や明細をEメールやWebなど電子的に授与した場合のことです。
それに合わせた「電子データでの保存がしやすくなる改正」として、「タイムスタンプ要件」と「検索要件」が緩和され、電子データで保存するハードルが下がったわけです。
さらに「事前承認」が不要になり、必要な手続きも減りました。
改正ポイントについて詳しくはこちら。
アフィリエイターはどんな対応が必要?
副業アフィリエイトの場合、そもそも会計帳簿や領収書などを保存しなくてもよい「雑所得」に該当するケースが多く、その場合は特に対応は必要ありません。
ただし売上が大きい場合や、自営業として本業で行っていて「事業所得」として申告する場合などは対応が必要です。対応が必要かどうかの詳しい条件についてはこちら。
ASPの明細をPDFで保管してタイムスタンプを付与したり、データを検索できるように整理して保管したりなどの対応をする必要があります。
具体的な対策について詳しくはこちら。
令和4年の電子帳簿保存法の改正内容とは
前述のとおり、副業アフィリエイトの場合は電子帳簿保存法とそもそも関係ないケースもありますが、本業の場合や売上が大きい場合など、関係するケースもあります。その場合、令和4年1月1日からの改正に合わせた対応をしなければなりません。
4つの改正ポイントを以下に詳しく解説します。「アフィリエイトとどのように関係するのか」も解説しているので参考にしてください。
「電子取引の明細は電子データで保存」が義務化された
アフィリエイト収入を得た場合に特に気を付けるべきポイントは、電子取引について「電子データ保存が義務化」されたことです。
新しい法律の詳しい文面は以下のとおり。
第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)|e-GOV 法令検索
ここでいう電子取引とは、領収書や明細をEメールやWeb上だけで受け取る場合です。アフィリエイトでは、ASP報酬やサーバー利用料など、ほとんどの取引が当てはまります。
改正前までは、電子データとして受け取った明細を「あえて紙に印刷して保管する」というケースがよくありました。電子データで保管するにはタイムスタンプを付与しなければならないとか、事前に承認を得なければいけないとか、いろいろとハードルが高かったからです。
「電子データで保存するのは難しそうだから、紙に印刷すればいいや」というわけ。でも今回の改正で、そういう逃げ道が選べなくなったわけです。
「タイムスタンプ要件」が緩和された
上記の義務化に合わせて、電子データでの保存が楽になる改正点がいくつかあります。その一つが「タイムスタンプ要件」の緩和です。
緩和された主なポイントは、以下の2点です。
- タイムスタンプ付与までの「期限」が延長された
- タイムスタンプを付与せずに済む「代わりの方法」ができた
一つは、領収書などを受け取ってからタイムスタンプを付与するまでの「期限」の緩和です。改正前は、「3営業日以内」などの厳しいルールでしたが、「最長約2カ月」に延長されました。
さらにタイムスタンプを付与しなくてもOKな、「代わりの方法」が用意されました。代わりの方法とは、「電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等」での保存です。具体的にはクラウド型の会計ソフトなどが該当します。
タイムスタンプを付与するには専門機関への申請が必要で、費用も発生します。アフィリエイト収入が少ない場合、タイムスタンプにあまり手間やコストをかけられないことも多いでしょう。その場合は低価格で簡単に利用できる、クラウド型の会計ソフトで対応するのがおすすめです。
タイムスタンプとは、記録された時刻に「そのデータが存在していたこと」と、「その後に改ざんされなかったこと」を証明する技術のこと。
電子帳簿保存法に対応するには、紙の書類をスキャンした場合だけでなく、EメールをPDF化した場合や、最初からPDFとして受け取った領収書なども同様に、タイムスタンプを付与しなければなりません。
タイムスタンプは基本的に時刻認証局(TSA)によって発行されます。「タイムスタンプ用のシステム」を使って付与するのが一般的です。
タイムスタンプ用のシステムは有料で、例えば「アマノスタンプサービス」や「セイコータイムスタンプサービス」などがあります。
「検索要件」が緩和された
もう一つ、電子データでの保存が楽になる改正点として「検索要件」の緩和があります。
検索要件とは、保存した領収書などのデータを日付や取引先などのキーワードで検索できるように、「どの程度まで整理して保管しなければいけないか」という条件のこと。
緩和ポイントは以下の2点です。
- 検索要件の項目が少なくなり「日付・取引金額・取引先」の3つに限定された
- 「検索要件を満たさずに済む方法」が設定された
以前は検索要件の項目が多く、「取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目」としてかなりの手間がかかりましたが、それが「日付・取引金額・取引先」の3つに減って楽になりました。
さらに小規模な事業者について「検索要件を満たさずに済む方法」が設定されました。それは「ダウンロードの求めに応じることができるようにしておく」という方法です。これはおそらく、「必要な情報を自分で探し出して、いつでも提出できるようにしてあるなら、検索できる状態と同じようなものだからOK」という意味だと思われます。
「小規模な事業者」の基準は、前々年の売上(アフィリエイトの場合はASP報酬などの年間合計)が1,000万円以下であることです。
とはいえ、この「ダウンロードの求め」とはどのような状態を指すのか、その具体的な方法や形式までは分かりません。2022年4月現在の時点では、以下の資料で大まかな説明がなされているだけです。
そのため、基本的には検索要件を確保しておくことをおすすめします。
「事前承認」が不要になった
改正により、「事前承認」を受けなくても電子データとして保存してよいことになりました。
これまでは事前承認をしなければ、明細や帳簿を電子データで保存することが認められませんでしたが、その手続きが不要になったわけです。
ただし改正前(令和3年12月31日以前)の明細や帳簿について、もし事前承認を受けずに電子的に保存しているものがあるなら、それが「そのままにしてよくなった」というわけではありません。
国税庁のサイトには、以下のようにあります。
令和4年1月1日前に行った電子取引の取引情報については、改正後の保存要件により保存することは認められません。
引用元:電子帳簿保存法一問一答「問10」
あくまでも「事前」の承認なので、過去分について今から承認を受けることはできないということです。
アフィリエイトの場合、電子帳簿保存法に合わせて何をすればいい?
では電子帳簿保存法に対応するために、アフィリエイトではどのような対応が必要なのでしょうか。主な2つの対応と、「何もしなくてOK」なケースについて解説します。
副業アフィリエイトは「何もしなくてOK」の場合が多い
副業アフィリエイトの場合、電子帳簿保存法の改正について「特に何もしなくてもよい」場合あります。
なぜなら「雑所得」は、年間の合計が300万円以下なら明細や帳簿の保存が義務ではないためです。基準はその年ではなく、2年前の雑収入(アフィリエイト報酬の合計)が300万円以下かどうかです。
問題は「雑所得」に該当するかどうかですが、会社員などメインの収入がある状態で副業としてアフィリエイト収入を得た場合、雑所得に該当するケースがほとんどです。
ただし給与所得などがなく、個人事業主として本業でアフィリエイト収入を得ている場合には、雑所得ではなく「事業所得」に該当することがあります。その場合は、電子帳簿保存法に合わせた対応が必要です。その方法を以下に解説します。
電子的に作成した「帳簿」はそのまま電子データで保存する
雑所得ではなく事業所得として申告する場合は「帳簿」を作成する必要があります。この場合、「電子的に作成した帳簿はそのまま電子データで保存する」という対応が必要です。
ここでいう帳簿とは「仕訳帳」などの会計帳簿のこと。事業所得で確定申告する場合には作成しなければならない書類です。アフィリエイトの確定申告で作成する書類について詳しくは、以下の記事を参照してください。
アフィリエイト収入は確定申告が必要?必要になる基準収入と、楽に済ませる方法
帳簿は、エクセルや会計ソフトを使ってパソコンで電子的に作成するケースがほとんどでしょう。これを紙に印刷しての保管がNGとなったため、「要件を満たした状態での電子保存」をする必要があります。
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使って帳簿を作成すれば、特に特別な対応をしなくても、そのままでOKであることがほとんどです。
ASP報酬の明細などを電子データで保存する
事業所得として申告する場合や、アフィリエイト収入が300万円を超える場合などは、明細や領収書なども保管しておかなければなりません。
例えばアフィリエイトでは以下の明細を保存します。
- ASPの確定報酬や振込の明細
- レンタルサーバー利用料の領収書・明細
- PC購入の領収書・明細
レンタルサーバーやPC購入などの明細は、購入履歴などからPDFデータを「ダウンロード」できることもあるでしょう。
APSの明細はPDFが無く、Web上の「レポート」などの画面でしか確認できないこともあります。その場合はブラウザの印刷機能などを使って「PDF化して保存」するのが一般的です。詳しくはこちら。
「紙の領収書」を受け取った場合には、スキャンして保存しても、そのまま紙で保存してもOKです。
PDF明細やスキャンした領収書などの電子データは、電子帳簿保存法で決められた「要件」に沿って保存しなければなりません。その要件とは、タイムスタンプの付与(真実性の要件)と、検索要件(可視性の要件)の2点です。
要件を満たす方法として、主に以下の2種類があります。
方法1. タイムスタンプを付与+PCで保管
一つは明細データにタイムスタンプを付与するパターンです。その上で、検索できるようにファイル名を入力して保存します。以下の手順です。
- 明細データのタイムスタンプ申請
- 明細データのファイル名に検索用の情報を入力してPC内に保存
まずは、前述の「タイムスタンプ用のシステム」などを利用して申請し、明細データにタイムスタンプを付与してもらいます。
次に、検索要件を満たせるよう、ファイル名に「日付・取引金額・取引先」の3つの情報を入れてPC内に保存します。アフィリエイトの「取引先」とは、ASPやレンタルサーバー会社などです。
あるいはファイル名を数字だけにして、エクセルなどの表計算ソフトで一覧を作成して整理するというパターンもOKです。
保存期間は「7年間」なので、PCの破損などでデータが消えないよう、バックアップを取っておくなどの対策もしておきましょう。
方法2. クラウド会計ソフトを利用
データの「訂正・削除の履歴を残せるシステム」ならタイムスタンプを付与する必要はありません。
例えばクラウド型の会計ソフトでは、電子帳簿保存法対応済みで、訂正・削除の履歴を残せる機能があるタイプが多くあります。
PDFの保存・管理もでき、検索要件も確保できることが多いです。PDFがクラウド上に保存されるので、バックアップ先としても利用できます。
クラウド型の会計ソフトについて詳しくはこちら。
明細のPDFが無い場合の対処法
アフィリエイトの場合、特にASP報酬やドメイン代など「明細をPDFとしてダウンロードできない」というケースがあります。とはいえ「PDFの書類じゃないとダメ」というわけではありません。必要な情報がきちんと確認でき、この記事で解説した保存方法を守っていればOKです。
国税庁の資料にはいくつかの方法が挙げられていますが、アフィリエイト用におすすめなのは以下の2種類です。
- ウェブサイト上に表示されたHTMLデータを領収書の形式に変換(PDF等)し、サーバ等に保存する
- ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバ等に保存する
引用元:電子帳簿保存法一問一答「問27」
つまり「PDFに変換」と「スクリーンショット」という2つの方法です。この2つの方法それぞれについて、以下に詳しく解説します。
ブラウザの「印刷機能」を利用する
Google Chromeなどのブラウザに搭載されている「印刷機能」を使うと、表示されているWebページをPDFに変換できます。この機能を使えば、PDFのダウンロードができないWeb明細を、PDFとして保存することが可能です。
例えばChromeの場合、右上のメニュー「印刷」をクリックして、送信先を「PDFに保存」と選択し、「保存」をクリックするだけ。印刷といっても紙に印刷することはなく、そのままPDFとして出力されます。
この機能を使えば、表示されているWebページの内容全体を、スクロールして見えない部分を含めて全体をPDFに変換できます。
例えばASPの「成果確定レポート」や「振込レポート」など必要な情報が載っているページを開いて、この印刷機能でPDF化すればいいわけです。
画面を「スクリーンショット」で保存する
印刷機能を使っても、レイアウトが崩れてうまく表示されないことがあります。その場合、「スクリーンショット」を試してみましょう。
ただし、スクリーンショットでは「スクロールしないと見えない画面の外は保存できない」という点が問題です。
解決策として、Google Chromeのアドオンを使うという方法があります。
例えば「Awesome screenshot(素晴らしいスクリーンショットとスクリーンレコーダー)」というアドオンを使うと、スクロールされて見える分を含めた全体をスクショしてPDF保存できます。
できるだけ楽に電子帳簿保存法に対応するには?
電子帳簿保存法に対応するには、いろいろと手間がかかるものです。副業アフィリエイトの場合、あまり時間をかけられないというケースもあるでしょう。作業をできるだけ効率化して楽にするにはどうすればよいのでしょうか。おすすめの方法を2つ紹介します。
方法1:クラウド型の会計ソフトを使う
クラウド型の会計ソフトには、改定された電子帳簿保存法に合わせた便利な機能が、あらかじめ用意されているタイプが多くあります。
電子帳簿保存法対応の会計ソフトなら、「訂正・削除の履歴を残せるシステム」として利用できるため、タイムスタンプの付与が必要ありません。検索機能もあるため「検索要件」を満たすことにもなり、会計ソフトで帳簿を作成してそのまま保存しておけばOKです。
PDF明細などについても、「検索要件」を満たして整理・保存できる機能があり、一括で管理できます。
具体的な会計ソフトは「freee」や「マネーフォワードクラウド」など。
また確定申告の書類作成にも使えるので、アフィリエイトの効率化に役立つツールです。詳しくは以下の記事を参照してください。
アフィリエイト副業におすすめの会計ソフトまとめ|どんな機能があると便利かも解説
方法2:税理士に代行してもらう
クラウド型の会計ソフトを使っても、ある程度の手間がかかってしまうものです。「本業が忙しくて時間がない!」という場合には、税理士に丸投げするという手があります。
相談できる税理士がいると、法律の改定内容について分からないことも質問できて心強いでしょう。
知り合いの税理士などがいない場合には、無料の「税理士紹介サービス」を使って探すのがおすすめです。
例えば「税理士紹介ドットコム」など、税理士を無料で紹介してくれるサービスがあります。「アフィリエイトに詳しい税理士がいい」などの希望に応えて、ぴったりの税理士を紹介してくれるサービスです。
紹介を受ける側は無料で利用できるため、税理士の依頼費用以外のお金が余計にかかってしまう心配もありません。
まとめ
アフィリエイトは電子取引が多いため、基本的には電子帳簿保存法と無関係ではありません。ただし副業などの小規模なアフィリエイトなら、特に影響がないケースもあります。
対応が必要な場合でも、「クラウド会計ソフト」などを使えば、それほど手間とお金をかけなくても対応することが可能です。
会計ソフトは確定申告の効率化にもなるため、アフィリエイトのサポート役として重要なツールです。アフィリエイトに適した会計ソフトについて詳しくは、以下の記事を参照してください。